「学校環境衛生の基準」とは、厚生労働省がいわゆるシックハウス症候群に関した室内空気中化学物質濃度の指針値を順次設定しているのを受け、文部科学省が学校における化学物質の室内濃度について実態調査を実施いたしました。
厚生労働省の指針値とこの実施検査の結果を踏まえて、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインとして平成4年6月に「学校環境衛生の基準」として裁定されました。定期的な検査と見直しを図り、現在では上記4物質にエチルベンゼン、スチレンの2物質が付け加えられた全6物質についての指針値が設定されています。